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外国人が日本で生活するためには、さまざまな制約があります。
例えば、まず日本に入国する前にはその入国目的に合わせた「在留資格」というものを取得した上で、日本国外にてビザを発給しなければなりませんし、1年や3年ごとに在留資格の更新をしなければなりません。
例えば国際結婚。
日本人の配偶者となった方は、無条件で日本で暮らしていけるか? というと、答えは「ノー」です。
日本人の配偶者という在留資格を取得しないことには、日本国内で一緒に住むことが出来ません。
例えば、飲食店でアルバイトをしている外国人留学生。
学校に通うために日本に在留している外国人の多くの方は「留学」ビザにて在国しているため、卒業と同時にこの資格は喪失することになります。
そのため、大学や専門学校を卒業後も、自社にて継続雇用を考える場合には、在留資格を変更しなければなりません。
このような在留資格は、それぞれの方がどのような理由により日本に滞在したいのかに併せて区分が分かれており、細かく分ければ30以上の種類があります。
それぞれに複数の要件があり、それらすべてをクリアしないことには、在留許可が下りることはありません。
また、外国人の方の在留のための資格には、他にも「永住許可」や「帰化申請」などがあります。
よくいただくお問合せでは、「外国人の方と結婚をして5年以上経ったので、永住許可がほしい」と言われることがありますが、この永住許可についても細かい要件があり、結婚してから何年経てば誰でも取得できる、というわけではないのです。
最近では、インターネット上に様々な解説サイトがあり、「5分でわかる在留許可」といった情報があふれています。
私もそういったページの情報を確認することがあるのですが、明らかに間違った情報や意図的に一部を隠した情報など、本当に多くあります。
言ってしまえば、行政書士の事務所を開くにあたって手っ取り早く集客する業務は「外国人関係」と「建設業関係」なので、駆け出しの行政書士や小さな事務所では、「とりあえず業務を受注してしまえ」という気持ちが表れているように感じられます。
ネットの情報は手軽に入手できる反面、精度と鮮度に問題があるのだと、覚えておいてください。
また、「最短、最速で確実に許可を取得できます」と謳っている事務所もよく目につきます。
誤解を恐れずに言えば、このような広告は詐欺に近いのではないか、と思います。
なぜなら、申請から許可が出るまでの期間の長さは、申請者や申請取次(代理人)である我々には変えることのできないものだからです。
現在では新規申請から許可までに3ヶ月近くかかることもあり、在留期間の更新であっても1か月はかかります。
帰化申請などになれば、帰化の決定まで1年以上かかったケースもあるくらいです。
また、許可を出すのはあくまで出入国在留管理庁や法務局での審査官であり、どれだけ資料をそろえたとしても、「100%確実に」許可が出るという保証はないのです。
ですから、申請取次資格者に出来ることは、申請前のヒアリングをいかに丁寧におこなって最新の情報を提供し、許可の可能性を1%でもあげること、また申請資料の作成や収集をいかに早くおこない、申請までの日数を早めることという二点に尽きます。
そういった理由により、当事務所ではこの二点、「事前のヒアリングとご依頼後の情報共有」及び「ご依頼後の書類作成と収集から申請までを迅速に」を心がけ、業務にあたっています。
下記のような疑問点や不安点がある方は、まずはお気軽にご連絡ください。
まずはお気軽にお問合せいただき、今どのような不安や疑問を持っていらっしゃるか、当事務所まで教えてください。
そちらに丁寧にお答えしつつ、現在ご希望される未来を叶えるために必要な手続きや在留区分を、全てお伝えいたします。
また、それぞれの在留区分に併せた許可を取得するためには、幾つかの要件があるため、まずはお電話やメールで簡単にヒアリングをしつつ、許可の可能性をご提示いたします。
これらは全て無料で行っているため、ご自身でお調べいただく手間を省き、ネットにある間違った情報や古い情報に惑わされることなく、正しい知識や情報を手に入れることが出来ます。
正式にご依頼をいただく前に、申請に係る費用だけでなく、許可取得後・入国までのスケジュールや、今後継続して日本で暮らすための手続き及び費用についてもお伝えします。
在留資格や永住権は、「取得したら終わり」ではなく、入国まで本国ですべき手続きや、入国後も一定期間ごとに更新の手続きが必要となるため、初期の段階できちんとお客様にお伝えしています。
これにより、後になって「実は今後こういう費用も掛かります」といったことも、また更新直前に慌てることもなく、スムーズな手続きが可能となります。
当事務所での申請のお手伝いは「在留許可取得」までですが、その後のビザ発給や日本入国時のお手続きの流れなど、全てお伝えしておりますので、ご安心ください。
当事務所の行政書士は、「申請取次行政書士」の資格を有しています。
これは、お客様に代わって、申請書類等を出入国在留管理局に提出することが出来る資格です。
当事務所にご依頼をいただいたお客様は、申請人本人や外国人の方が出入国在留管理局に出頭することが免除されます。
よく、申請後に管理局から連絡があり、提出した書類の詳細を求められることがあります。
こういった追加書類の提出や説明も、当事務所にて一手に引き受けることが可能ですので、お客様には現在のお仕事や学業、また母国での出国準備に専念していただくことが可能となります。
在留資格認定証明書交付申請(日本への呼び寄せ) | 90,000円 |
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短期滞在ビザ申請書類作成(短期滞在) | 38,000円 |
在留資格変更申請(現在の資格からの変更) | 100,000円 |
在留期間更新申請(現在の資格のままで期限の延長)※1 | 40,000円~ |
永住許可申請 | 98,000円 |
帰化申請 | 150,000円 |
※申請の種類により、別途印紙代がかかる場合があります。正確な費用な事前にお見積いたします。
※費用はすべて税抜き表示です。