〒278-0033 千葉県野田市上花輪1348番地 第2松喜マンション101
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最近は日本のお酒が海外でも人気が高まっている傾向にあり、日本酒の輸出は量も金額も、この9年間連続で右肩上がりとなっています。
日本食の人気に併せ、海外で日本食レストランを開いて、和食にあった日本酒を提供する企業も増えてきました。
しかし、海外のレストランでお酒を提供する場合にも、日本国内でお酒の免許が必要となるケースもあるのです。
まず第一に、お酒を販売する場合には、国内・国外問わず、【酒類販売業免許】が必要となります。
そしてこの免許ですが、販売形態や取り扱うお酒の種類によって、取得しなければならない免許が分かれています。
万が一、この免許を持たずに販売したり、又は免許区分と違った種類のお酒や販売方法で販売したりすると、1年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される恐れがあります。
最初にお伝えしなければならないこと。
それは、大変申し上げにくいのですが、当事務所のヒアリングはほかの行政書士事務所と違い、かなり細かいことまで質問させていただいているという点です。
ですから、「●●するのに必要な免許は何ですか?」「Aという免許です、お見積書出しますね」といった簡単なやり取りにはできません。
それは、当事務所が「お客様のお考えになる事業は、その事業者の数だけある」と考えているからです。
他の多くの事務所では、簡単なヒアリングのみで「では今回は〇〇という免許が必要ですね」と判断してしまうことが多く、そうなると後になって「実はこういった手続きも必要だった」と、事業の拡大や運営に余計な時間も手間もかかるケースがあります。
当事務所では、まずお電話やメールで十分なヒアリングを行い、事業開始に必要となる免許だけでなく、「将来こういったケースとなる想定で、ゆくゆくはこのような手続きも必要となる」といった、その事業の将来性も含めてご提案させていただいております。
具体的には、まず【どのお酒を、どういう方法で、誰に売りたいのか】を確認するのと併せ、【将来的な事業形態の展望】、例えば取り扱うお酒の種類を増やす可能性もあるのか、取り扱い数量が増えた場合、新たに別の蔵置所を設ける可能性があるのか、などを確認させていただいております。
もちろん、事業を進めるか決定するにあたり、不明点や不安な部分も出てくると思います。
そういった疑問点は全て解消させていただき、お客様と共に事業の方針を固めていって、具体的にどのように、どういったものを用いて事業をスタートさせるかまでのご決断をくだしていただくところまでが、当事務所で無料で行っているサービスとなっておりますので、ご安心ください。
お酒を販売するにあたり、必要な免許を特定することは、実は専門家であればそこまで難しくはありません。(だから酒類販売を取り扱っている行政書士事務所も結構多いのです)
しかし、その免許を取得するために必要な条件や方法を、即座にお答えできる事務所となると、数がぐんと減ります。
当事務所では、まずお問い合わせいただいた際に、事業スタートのために必要となる免許や条件にあわせ、その事業の将来を考えた場合に必要となってくる条件や手続きについても全て無料でお答えしています。
当事務所の業務は「お客様が免許を取得するところ」までではなく、「事業をスタートして5年後」までだと考えているため、よりいっそう事業の展望をブラッシュアップさせることが出来るはずです。
ヒアリングを行った後に、必要な許可の種類やその許可を取得するための条件、またお客様にご用意いただく書類などをまとめてメールにてお送りしています。
その際、当事務所にお支払いいただく費用や、ご依頼を頂いてから事業をスタートするまでにかかる期間なども、必ず事前にお伝えします。
また、ご要望があれば「ゆくゆくこういったことをするためには、このような手続きが必要で、コストをこの程度見込んでください」といった、将来的に係るコストの算出もさせていただきます。
将来を見据えた上での明確な諸費用や期間を、ご依頼前に書面にて発行しておりますので、安心して事業の計画を立てていただくことが可能です。
ヒアリングや、ご依頼をいただいたあとのやり取りの中で、当事務所もお客様のお考えの事業について理解を深めさせていただきます。
そうすることで、当事務所がお客様に代わって酒類指導官との協議や相談をすることが可能になり、事業スタートや事業拡大までのすべてのサポートが出来るようになります。
また、酒類販売管理者の研修についても、実施予定日等や予約方法をメールでお伝えしています。
お客様には、法令に絡む部分をご自身でお調べしたり、税務署に通ったりする時間を省き、事業スタート後のことだけを考えていただきたい。
それが、当事務所がお手伝いさせていただきたい最大の理由です。
一般酒類小売業免許申請 | 95,000円 |
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通信販売酒類小売業免許申請 | 95,000円 |
一般と通信販売の同時申請 | 125,000円 |
期限付酒類小売業免許 | 80,000円 |
全酒類卸売業免許申請※1 | 160,000円 |
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ビール卸売業免許申請※1 | 160,000円 |
洋酒卸売業免許申請 | 150,000円 |
輸出入酒卸売業免許申請 | 150,000円 |
店頭販売酒類卸売業免許申請 | 200,000円 |
協同組合員間酒類卸売業免許申請 | 200,000円 |
自己商標酒類卸売業免許 | 200,000円 |
特殊酒類卸業免許 | 200,000円 |
酒類販売代理業・媒介業免許 | 100,000円 |
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要件調査のみ | 35,000円 |
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条件緩和手続き | 65,000円 |
蔵置所設置報告手続き | 35,000円 |
その他の手続き | 35,000円~ |
※申請内容によって多少費用が変わりますので、幅を持たせております。必ず事前にお見積いたします。
※上記の他、登録免許税の実費がかかります。
※費用は全て税抜表示です。
※1 販売地域ごとに免許可能件数が決まっているため、申請前に抽選が行われます。
お電話やメールフォームでお問い合わせください。
その際、以下の点についてお答えいただく準備をしていただければ、スムーズです。
・取り扱いたいお酒の種類は何か?
・どのような事業形態を考えているか?(※店舗を持つか、ネット中心か、輸出入はあるか等)
・どこで事業を始めたいか?
・いつからスタートしたいか?
・将来的に、どういった事業形態も考えているか?
上記については、まだお考え中でも問題ありません。
また、酒類販売の免許に係る疑問点や不安点もどんどんおっしゃってください。
全て代表が一つひとつ、丁寧にお答えします。
STEP1の後、当事務所からメールや郵送で申請に必要な条件やお集めいただく書類一覧、またお見積書(又はご請求書)をお送りいたします。
ご入金の確認が取れましたら、申請に必要な情報をご記入いただく問診シートをお送りいたしますので、そちらの記入を行い、当事務所までメールやFAXにてご返送下さい。
また、シートへの記入と併せ、必要書類の収集を始めていただきます。
シートの書き方や収集いただく書類について疑問があれば、お電話やメールですぐにお答えし、電話口で一つずつ確認しながらご記入いただくことも可能です。
STEP2でご記入いただいた問診シートをいただき次第、申請書類の作成と添付書類の収集を始めます。
書類の作成は、早ければ3営業日程度で完了いたします。
ご捺印いただく書類をお送りしますので、見本を参考にご記入・ご捺印いただき、収集していただいた書類と併せ、当事務所までご返送いただきます。
お電話やメールでのご質問は、何回でも無制限に対応しておりますので、ご不明点等ありましたら、いつでもお気軽にご連絡いただけます。
押印書類とお集めいただいた書類を受け取り次第、申請準備に入ります。
同時に管轄する税務署に連絡をし、申請日を決め、申請に伺います。
申請日や、申請が無事に受理されたこと等、お電話やメールで逐次報告させていただいております。
あとは免許付与の連絡を待つだけです。
もちろん、免許付与までの酒類指導官からの問い合わせについては、全て当事務所が対応いたします。
免許付与の連絡が来ましたら、改めてお客様に連絡をし、免許交付日や当日のお持物をお伝えします。
基本的には、免許の交付式にはお客様ご自身でお伺いいただいております。
これは、当日には酒類指導官から、今後事業を運営していく上での注意点、例えば未成年者への販売防止策や毎年の数量報告に関する点がお伝えされるからです。
なお、どうしても日程が合わない等、ご要望があれば委任状をいただき、当事務所にて受領することも可能です。
当日の一般的な持ち物は、以下の通りとなります。
・登録免許税分のお現金
・登録免許税納付書(当事務所にて事前に作成いたします)
・酒類販売管理者の届出書(当事務所にて事前に作成いたします)
・当日お越しいただく方の身分証明書(免許証など)
免許が交付されたら、いよいよ事業スタートです。
他の事務所では、「半年間のアフターサポート」などのオプションがついているところもありますが、当事務所もアフターケアは万全です。
なにより、当事務所にいちどでもご依頼をいただいた良縁を大切にしたいと考えておりますので、アフターサポートは無期限・無料で行っております。
お酒の販売に関することでの疑問点であれば、ご自身で確認・調査する前に、電話一本頂ければ出来る限りサポートさせていただきます。
もちろん、取引先との契約条件等で、許可内容の変更や、事業拡大のために改めて別の許可が必要になった場合なども、全て当事務所にお任せいただけますし、お酒の販売に限らず、法令が絡む部分については、なんでもお問い合わせください。
バッグやジュエリーで有名なあるブランドが販売するワインについて、フランス本部より直営店の話があったため、とにかく急いで免許を取得したい、というお客様でした。
販売方法は主にインターネットを用いて、とのことでしたので、このケースでは【通信販売酒類小売業免許】の取得をご提案しました。
通信販売酒類小売業では取り扱うお酒の種類が限定され、生産量の少ない地酒か、輸入酒に限られます。
また、インターネットを利用する際には、そのサイトの原案やお酒のカタログなど、一般酒類小売業免許申請に比べ、必要な書類が多くなります。
今回のケースでは、本国からご用意いただいたワインのカタログを当事務所にて翻訳し、サイトについても事前に確認させていただきましたので、比較的スムーズに免許が付与されました。
なかなか珍しい組み合わせですが、こちらのお客様はつながりのある酒販店への卸売と併せ、一般消費者には大手ショッピングサイトにて販売したい、とのことでした。
日本の地酒に関して卸売をするには、現在のところ【全酒類卸売業免許】を取得するほかなく、残念ながら当初は抽選に漏れてしまったため、まずは日本の地酒は通販のみ、スペインの地酒から卸売を始めるということで、【輸入酒卸売販売業免許】【通信販売酒類小売業】の両方をご取得いただきました。
全てのお酒が卸売できるようになる【全酒類卸売業免許】は人気が高い分、希望者が多くいた場合には、申請前に抽選が行われます。
その抽選にて希望者に順位が振られ、前年に廃業があった業者等の分だけ枠が空き、その審査範囲内の順位の業者のみ申請を受け付ける、という方法が採られています。
抽選は年一回のため、もしすべてのお酒や、日本酒の卸売業をお考えの場合には、早めに準備を進めて行く方がよいでしょう。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。
料金表をやこれまでご利用いただいた事例をご覧いただいてお分かりの通り、お酒の区分や販売方法で免許が細かく分かれているため、初めて事業を開始しようとお考えの方は、入り口から既に分かりづらい…というのが酒類販売の手続きです。
ご自身でお調べになって、また税務署に問い合わせをして、という手順ももちろん大切ですが、当事務所では「お客様にとって最も重要なのは、いかに早く事業をスタートし、軌道に乗せるか」だと考えています。
当たり前のことですが、酒類販売をスタートするには、その商品となる『お酒』がなくては始まりません。
そのお酒が地酒だったり、海外のお酒だったりすれば、その製造業者や卸問屋様との協議を進めていく必要があります。
また、卸売をする場合にはその卸先も決めていかなければなりません。
これらは、全て【酒類販売業免許交付申請前】までに、最低でも約定書を貰える程度まで契約を進めておかなければならないのです。
お客様には、今後事業を気持ちよく、またスムーズにスタートするためにも、出来るだけこの【契約】という部分に尽力していただき、申請に係る部分は当事務所が一手に引き受け、一丸となって事業スタートを目指していきたい。
そんな思いで、当事務所は業務を行っております。
なお、「任せるところは任せて、自分たちもしっかりと知識を入れたい」というお客様のために、ゆくゆくはこちらの下段にお酒の販売に関する情報ページを作成しますので、それまではお問合せにて、疑問点を直接解消していただければ幸いです。
お客様の事業が、最もいい形でスタートできますよう、当事務所に是非、お手伝いをさせてください。